競馬の控除
控除率…控除(こうじょ、本来の用字は扣除。控除は代用字)とは、ある金額から一定の金額を差し引くこと。
勝馬投票権の控除の変遷…居留地競馬から馬券禁止時代の福引券までは控除率の規制や馬券売上に対する課税は行われていない。
そのうち、馬券黙許時代は各倶楽部によって異なるが、約10%が控除されており、使い道について政府からは馬産振興や福祉事業にあてるべきという指導がある程度だった。
競馬法施行時は、15%に設定され、うち14%が各倶楽部の収入、1%が国庫納付に当てられた。
当初は払戻の1円未満については、75銭以上は1円に切上げ、25〜74銭は50銭、25銭以下は切捨てであったが、すぐに改正され、10銭単位、または50銭単位の切上げによって配当を行った。
これによって15%をやや下回る控除率となるが、前述の通り配当上限が設定されていたため、競走によってはほとんど、あるいは全額が控除された。
1931年には配当上限に達した配当について特別給付金が付くようになったが、端数については50銭単位の切捨てに変更された。
この間、国庫納付は1%から8%に徐々に増加し、1939年には控除率が18%に引き上げられ、11.5%が国庫納付に当てられた。
そして1942年に馬券税法が制定されると、現在行われている2段控除に変更された。
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